
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の個人番号とは?本人・配偶者・扶養親族の正しい書き方と確認方法
毎年この時期になると、会社から「扶養控除等申告書」を渡されて、個人番号の欄をどう書けばいいか迷った経験はありませんか?この書類は、あなたと家族のマイナンバーを正しく記載することで、給与から天引きされる所得税が適正な金額になる大切な手続きです。
提出期限: 毎年最初の給与支払日前日 ·
個人番号の記載: 原則必須 ·
省略が認められる条件: 事業主が帳簿で適切に管理している場合 ·
対象者: 本人・配偶者・扶養親族
スナップショット
- 扶養控除等申告書には本人・配偶者・扶養親族のマイナンバーを記載する必要がある(国税庁 源泉所得税FAQ)
- 記載がないことのみを理由に受理しないことはできない(日本年金機構 FAQ)
- 事業主が「適切に管理している」の具体的な基準は明確に定義されていない
- 通知カード発行終了後の確認方法の周知が十分でない
- 平成28年1月以降は前年と変更がなくてもマイナンバー記載が原則必須に(国税庁 FAQ)
- 電子帳簿保存法の拡大により、事業主による番号管理の簡素化が進む可能性がある
以下が扶養控除等申告書と個人番号に関する主要ファクトの一覧です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出時期 | 毎年、最初の給与支払日前日まで |
| 記載対象者 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族 |
| マイナンバー桁数 | 12桁(数字のみ) |
| 省略可否 | 事業主が適切に管理している場合に限り省略可 |
| 受理拒否 | 個人番号未記入でも受理拒否不可(日本年金機構) |
| 訂正方法 | 修正液不可、二重線で消して訂正印(Money Forward) |
扶養控除申告書の個人番号欄には何を書く?
あなた自身の個人番号(12桁)を記入する場所
- 申告書「あなたの個人番号」欄には、あなた自身の12桁のマイナンバーを記入します。署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)とは全く別のものです。
国税庁の源泉所得税関係FAQ(国の税務当局)では、「扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象となる配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバーの記載が必要」と明記されています。
マイナンバーカードの「署名用電子証明書の暗証番号」は6〜16桁の英数字で、扶養控除申告書に記入する12桁の個人番号とは異なります。
配偶者や扶養親族の個人番号を記入する欄
- 「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」の各欄にも、それぞれの12桁のマイナンバーを記入します。ここに書く番号は、配偶者や親族本人が持つマイナンバーであって、あなたの番号ではありません。
Money Forwardの経営管理ガイド(会計・人事クラウドサービス)では、「扶養控除等申告書のマイナンバー欄は、本人が自筆で記入するのが基本」と説明しています。事業主側があらかじめ番号を印字して配布することは避けるべきとされています。
記入時の注意点:数字の誤り・読みやすさ
- 12桁の数字を1桁ずつ丁寧に、読みやすく記入します。数字の「1」と「7」や「0」と「6」など、誤読されやすい形に注意が必要です。
実務上、誤記入が発覚した場合は、修正液を使わずに誤った部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい番号を記入する方法が一般的です。
このセクションの要点:扶養控除申告書の記入ミスを防ぐには、各対象者の番号を事前に確認し、自筆で丁寧に書くことが不可欠です。
マイナンバー12桁の個人番号はどうやって確認する?
マイナンバーカード表面の12桁番号を確認する方法
- マイナンバーカードの表面(写真がある側)に、12桁の個人番号が印字されています。裏面のICチップやQRコードではありません。
公的資料(マイナンバーカード交付時の案内)では、カード表面中央付近に「個人番号」として12桁の数字が記載されており、これが扶養控除等申告書に記入する番号です。
通知カードで確認する方法
- 従来発行されていた「通知カード」でもマイナンバーを確認できます。ただし令和2年5月以降、新規発行は終了しています。
通知カードを紛失した場合や、カード自体が手元にない場合は、市区町村窓口での再発行やマイナンバー通知書の再送を依頼する方法があります。
マイナンバーが分からない場合の問い合わせ先
- マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)では、紛失や確認方法について案内を受けられます。
個人番号は生涯変わらないため、一度確認して正しく保管しておけば、毎年同じ番号を記入するだけです。扶養控除等申告書を書くたびに再確認する手間が省けます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の個人番号とは?省略はできる?
「個人番号」欄の目的と法的根拠
- この欄に記入する「個人番号」は、給与支払者(会社)が税務署に対して扶養控除の適用を受ける者を特定するために使われます。
国税庁の源泉所得税FAQでは、「事業主は特定個人情報として適切に管理する義務がある」と規定されています。
省略が認められる条件と事業主の管理責任
- 国税庁の公式見解では、給与支払者が「帳簿等で適切に管理している」場合に限り、申告書への個人番号の記載を省略できます。
- 具体的には、事業主が既に提供を受けている個人番号を確認し、その旨を申告書に表示する運用が認められています。
この「帳簿等」とは、給与支払者が従業員のマイナンバーを一覧管理した台帳やシステムを指します。ただし、この省略ルールは「国税庁のFAQ」で確認できます。
省略する場合の申告書の記入例
- 実際の書類では、事業主が「帳簿等で確認済」と欄外に表示するか、申告者本人の署名のみを求める運用が一般的です。
日本年金機構のFAQでは、「個人番号の記載がないことのみを理由として受理しない扱いはできない」と明示しており、提出された申告書の内容に従って源泉徴収計算が行われます。
多くの企業では、従業員が自筆で番号を記入する方式を取っており、省略の運用はまだ広く浸透していません。現場の管理負担を考慮すると、省略よりも正確な記入を求めるケースが大半です。
このため、従業員は省略を前提とせず、毎年正確に番号を記入する習慣が求められます。
扶養者の番号を確認する書類は?
配偶者や扶養親族のマイナンバーを本人確認書類で確認する
- 扶養者のマイナンバーを知るには、配偶者や扶養親族本人からマイナンバーカードや通知カードの提示を受けるのが確実です。
この点について、御所市のFAQでは、「扶養者のマイナンバーを確認するには、本人から提示を受ける」と説明されています。勤務先が直接確認するのではなく、申告者が自ら記入する仕組みです。
扶養親族のマイナンバーカードや通知カードの写し
- 扶養親族が遠方に住んでいる場合や、直接会う機会がない場合は、本人から写しを送付してもらう手段が考えられます。
扶養者がマイナンバーを教えてくれない場合の対応
- 扶養者が個人番号の提供を拒む場合、扶養控除の適用に必要な情報が不足するため、税務上の扶養控除が受けられなくなる可能性があります。
このケースでは、国税庁のFAQを参考に、事業主に事情を説明し、対応を相談するのが適切です。
従業員は扶養者との連絡を密にし、番号を入手できないリスクを事前に把握しておくべきです。
扶養控除申告書の個人番号欄を誤って記入した場合の対処法
既に提出してしまった場合の訂正方法
- 誤記入に気づいたら、速やかに事業主に連絡し、訂正のための手続きをとります。
- 多くの事業所では、訂正申告書の提出ではなく、元の書類に二重線訂正を加える運用を採用しています。
- 具体的な手順としては、誤った数字を二重線で消す、正しい数字を記入する、訂正箇所に訂正印を押す。
Money Forwardの経営管理ガイドでも、修正液を使わず二重線で訂正する方法が推奨されています。
事業主に二重線で訂正してもらう方法
- 多くの事業所では、訂正申告書の提出ではなく、元の書類に二重線訂正を加える運用を採用しています。
具体的な手順としては、(1)誤った数字を二重線で消す、(2)正しい数字を記入する、(3)訂正箇所に訂正印を押す、という流れになります。
誤記入を防ぐための事前チェックポイント
- 記入前に、マイナンバーカードや通知カードを手元に用意し、12桁の数字を声に出して確認する習慣をつけましょう。
特に、配偶者や扶養親族の番号は一度記入すると修正が難しいため、複数回確認することをお勧めします。
事前に事業主に確認しておけば、誤りが見つかった場合の訂正手順がスムーズです。特に、初めて申告書を書く従業員には、事業主側から記入方法を説明しておくことがミスの防止につながります。
訂正手順を覚えておけば、万が一の誤記入にも落ち着いて対応できます。
扶養控除等申告書の個人番号は毎年書き直す必要がありますか?
毎年新しい申告書を提出する理由
- 国税庁の規定により、毎年最初の給与支払日前日までに新しい申告書を提出する必要があります。
これは、前年の扶養状況に変更がなくても、毎年の手続きが求められるためです。個人番号は生涯変わらないため、毎年同じ番号を記入することになります。
前年と内容が変わらない場合も再記載が必要か
- 平成28年1月以後は、前年と変更がない場合でも、マイナンバーの記載を原則として省略できないと国税庁は明示しています。
ただし、事業主が帳簿等で適切に管理している場合は、記載を省略できる例外規定があります。
マイナンバーは変わらないため、毎年同じ番号を記入
- 個人番号は生涯変更されることがないため、毎年同じ12桁の数字を記入することになります。
公的資料(マイナンバー制度の基本方針)に基づき、番号を誤って覚えていない限り、前年と同じ番号を転記すれば問題ありません。
このため、番号を正確に管理しておけば、毎年の手続きは負担になりません。
「扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象となる配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバーの記載が必要です。」
— 国税庁 源泉所得税FAQ(国の税務当局)
「扶養控除等(異動)申告書のマイナンバー欄は、本人が自筆で記入するのが基本です。」
「扶養親族等申告書は、個人番号の記載がないことのみを理由として受理しない扱いはできません。」
扶養控除等申告書の個人番号欄は、基本ルールさえ押さえれば難しいものではありません。事業主と従業員の双方がルールを理解することで、誤記入のリスクを減らし、円滑な税務処理が可能になります。
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よくある質問(FAQ)
扶養控除等申告書の「あなたの個人番号」欄に書く番号が分からない場合はどうすればいいですか?
マイナンバーカードの表面に12桁の個人番号が印字されています。通知カードでも確認可能です。どうしても分からない場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に問い合わせてください。
扶養者のマイナンバーを記入せずに申告書を提出しても大丈夫ですか?
日本年金機構のFAQによると、記載がないことのみを理由に受理を拒否することはできません。ただし、扶養控除の適用には情報が必要なため、できる限り正確に記入することをお勧めします。
扶養控除等申告書の個人番号欄にアスタリスク(***)が表示されるのはなぜですか?
電子申告で書類を作成する際に、システム上でマイナンバーを表示しない設定になっている可能性があります。紙の書類では、記入漏れを防ぐためのプレースホルダーとして表示されることがあります。実際の番号を記入する必要があります。
給与所得控除申請書と扶養控除等申告書は同じものですか?
いいえ、異なる書類です。「給与所得控除申請書」は給与所得控除の適用を受けるための書類ですが、「扶養控除等申告書」は扶養控除や配偶者控除などを受けるためのものです。両方の提出が必要な場合があります。
マイナンバーカードの12桁の数字以外に必要な番号はありますか?
扶養控除等申告書に記入するのは、原則として12桁の個人番号のみです。署名用電子証明書の暗証番号など、他の番号は不要です。記入前に確認することをお勧めします。